死亡事故被害者側専門弁護士
ご遺族の方へ
突然の交通事故により、大切な方を亡くされたご家族の悲痛は、筆舌に尽くしがたいものかと思います。
ご遺族の深い悲しみは、損害賠償金が支払われたからといって消えるものでは決してありません。しかし、だからといって、保険会社の言われるがままにことを進めてしまえば、本来受けられる損害の賠償すら得られなくなってしまいます。人の命というのはお金に換算できるようなものではありませんが、被害者ご本人やご遺族に取り返しのつかない被害が生じた以上、本来受けられる損害の賠償をしてもらうことは、加害者側が行うべき最低限の対応ではないでしょうか。
死亡事故の加害者には、『過失運転致死等』の罪名で警察による捜査が行われ検察により刑事処分(公判請求、略式起訴〔罰金〕、不起訴)の判断が下されることになりますが、公判請求となり刑事裁判が開かれることもあります。ご遺族の中には、なぜ加害者はこのような事故を起こしたのか、加害者にはどのような刑事処分が科されるのかといったことが気になる方も多いと思います。そこで私は、ご希望に応じ、ご遺族の代理人として担当警察官や担当検事とのやりとりや刑事裁判への被害者参加など、死亡事故の原因追及や、加害者の刑事処分に対する意見陳述も行っております。
刑事裁判で認定された『事故態様』や『加害者の対応』が、民事の過失割合や慰謝料の金額に影響を及ぼすことも少なくないため、死亡事故では『民事』と『刑事』の両にらみでの対応が求められることも多いです。ご家族が交通事故でお亡くなられたのであれば、一度、死亡事故に詳しい弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
